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議決権行使結果について

議決権行使結果

弊社がお客様との投資一任契約に基づき投資している国内株式について、当該国内企業において2023年5月及び6月に開催された株主総会における議決権行使結果を以下の通り公表致します。

  1. 会社提案議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数
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(※1) 役員報酬額改定、ストックオプションの発行、業績連動型報酬制度の導入・改訂、役員賞与等
(※2) 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割等
(※3) 自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、種類株式の発行等

11件の不統一行使を賛成、反対の両方にカウントしているため、横計は一致しません。

21件の不統一行使を賛成、反対の両方にカウントしているため、横計は一致しません。

2. 株主提出議案に対する賛成・反対・棄権・白紙委任の議案件数

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3. 議決権行使結果の概要

一部の日本企業は、資本配分に関するスチュワードシップ責任を十分に果たさず、株主価値を有効に創造していないと考えるため、弊社グループは、5% 未満の5 年平均自己資本利益率(ROE)を指針として、持続的に低いROE について、取締役会議長が説明責任を果たすように引き続き要請しました。企業の資本配分に関するスチュワードシップ責任の評価は、具体的な資本配分の決定を押し付けることなく、取締役会の有効性に関する評価を補完します。ROE が改善している場合や、事業のサイクルが長いため異なる基準が妥当な場合、または新経営者が就任し、退任する取締役の成果に関して責任を負わせるべきではないと考える場合には、例外を設けることがあります。

2023年4月には、日本企業に対して特に関連のある弊社議決権行使ガイドラインの変更点を企業に伝達しました。2023年より、東証プライム市場上場銘柄に対しては監査役を除く取締役会の少なくとも10%以上がジェンダーの観点から多様と認められる取締役から構成されることを求めています。また、スタンダード市場およびグロース市場上場銘柄については、監査役を含む取締役会の少なくとも10%以上がジェンダーの観点から多様と認められる取締役から構成されることを求めています。これらの基準に満たない場合は、取締役会議長(議長不在の場合はCEO)の選任に対して反対票を投じる可能性があります。

取締役会の独立性の確保については、より高い基準を設定しています。次に掲げる独立性要件に満たない場合には、取締役会議長もしくは最も上位の役員に対して反対票を投じることがあります。

  • プライム市場上場銘柄で支配株主が不在の場合、取締役会の3分の1以上が独立社外取締役で構成されること
  • プライム市場上場銘柄で支配株主が存在する場合、取締役会の過半数が独立社外取締役で構成されること
  • スタンダード市場およびグロース市場上場銘柄で支配株主が存在する場合、取締役会の3分の1以上が独立社外取締役で構成されること

                            以上